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夫の不倫。不倫相手に離婚慰謝料請求ができないという判決

ニュースでもご存知の方が多いと思いますが、

不倫相手に離婚慰謝料請求ができないという判決が下されましたね。

 

不倫の慰謝料には、不倫した事に対しての慰謝料と、

離婚した事に対しての慰謝料の2つに分かれます。

 

このうち前者の慰謝料で争いが起きる事は少ないのですが、

今回のニュースにあるように、

離婚したことに対する慰謝料について争いが起こっていました。

 

不倫した側は、

「不倫をしたから言って、離婚するかどうかはその夫婦次第であるから離婚そのものの慰謝料は認められない」

と反論して上告していたところ、

最高裁は離婚自体の慰謝料は認められない判断をしたということです。

 

それに伴い消滅時効の起算点が変わってきます。

前者であれば不倫時点ですが、

離婚に対しての慰謝料を認めるなら離婚時からとなります。

 

本件では、前者だと時効にかかっているけど、

後者だとまだ時効にはなっていないということで問題となったようです。

 

いつもお世話になっている弁護士の亜里沙さんからも、

判決が出た後すぐにメールがきました。

(本当にありがたい・・・)

 

『凛さんのクライアントさんは、

修復前提で行動される方が多いので基本的には、

不貞相手には先に請求することも多いのでしょうが、

修復を希望するあまり、

相手女性に対しても動きづらくなり

(夫を刺激するなどの理由で)

3年の時効にかかってしまうことに気をつけなければならないのかもしれないですね。』

とのことでした。

 

必要な方に届いたら嬉しいです。

 

ー幸せのバイブルーには、

二人の弁護士による、

今のあなたに必要なことだけまとめた法律知識ページもありますので、ご覧になってみてくださいね。

*申し訳ありません、多忙のため発売が遅れております・・・

 

2019/02/27

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