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探偵や弁護士への依頼


法律事務所編


弁護士編
 

「離婚を言い渡された」
「夫が不倫をしている」
「生活費がもらえない…」


こんなお悩みありませんか?
一人で悩まず、まずご相談ください

 

「離婚を言い渡された」

 
もしも、突然離婚を切り出されたらとにかく落ち着き、離婚の原因を聞きましょう。
そして、本籍地の役所に離婚届の不受理届を提出すれば、勝手に離婚届が受理されることはありませんので、安心です。
もしも、既に旦那様が勝手に離婚届を提出してしまった場合は、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

 

「生活費がもらえない」

 
別居中であっても、正式に離婚が成立するまでは、夫婦間の生活レベルを同程度に維持する義務が双方にあります。

婚姻費用とは・・・結婚した夫婦が生活を送るために必要な費用。
衣食住のほか、教育費・娯楽教養費・交際費なども含む別居によって、妻の生活レベルが夫の生活レベルより落ちている場合には、法律上の婚姻関係が続く限り、夫に対して、同等の生活レベルにするための婚姻費用を請求することが可能です。

婚姻費用については、請求じ(正確には婚姻費用分担調停申込時)からの分を支払わせることができる。というのが現在の実務ですので、生活費の支払いを止められた場合には、少しでも早く婚姻費用分担調停申立を行なった方が良いです。

 

「夫が不倫をしているようだ」

 
夫に聞いても認めない場合がほとんどですし、それ以上に離婚の原因は妻にあると責めてくる夫が多いのも事実です。夫の不倫が原因であることが、証拠上明らかな場合、夫に離婚の原因があるわけですから、かなり厳しい要件を満たさなければ、夫からの離婚請求が認められることはありません。

しかし、証拠がなければ離婚が成立してしまうかもしれませんし、あなたを守る為にも証拠は必要です。証拠がないと弁護士もなかなか動いてはくれませんし、裁判所も客観的証拠を重視します。

 

「慰謝料請求について」

 
夫の不倫によってやむなく離婚した場合には、離婚それ自体の慰謝料請求及び、離婚原因(不倫)慰謝料合計が請求できます。
不倫があったものの離婚にまで至らなかった場合には、不貞行為(不倫)についての慰謝料の請求ができます。

離婚する時はもちろん、不倫によって受けた心の傷を金銭で償ってもらうことは、気持ちを切り替えて新たな生活をスタートさせる一つのけじめにもなります。
あとあと、後悔をしない為にも、慰謝料の請求方法や請求する際の注意点を理解しておきましょう。

夫の不貞行為が原因なら、当然不倫相手もその責任を負う事になりますので、夫だけでなく、その不倫相手にも慰謝料請求をすることが可能です。
しかし、夫が自分は既婚者だということを隠して不倫をしていた場合は、不倫相手への請求は認められません。

また、慰謝料は男女二人が連帯して支払い義務を負うものなので、どちらか片方から満額支払われた場合には、もう一人に対しては請求はできません。

 

「慰謝料請求できない場合」

 
すでに夫婦が別居中であったり夫婦関係が破綻していた場合には、その後交際を開始した不倫相手に慰謝料を請求できないことがあります。

しかし、単身赴任や夫が勝手に家を出て行ったなどの理由の場合は、夫婦関係が破綻していることにはなりません。

不倫が発覚し、夫から「既に夫婦は破綻していた」と言われたら、破綻していなかったことの証明として、家族で出掛けた時の写真や、誕生日会などの動画など(なるべく新しもの)があれば、夫婦は破綻していなかったと証明できます。これだって、立派に夫婦が協力して生活していることになりますので。

 

「慰謝料請求の期限」

 
不倫を原因としてやむなく離婚した場合の慰謝料については離婚後でも請求ができますが、離婚が成立してから3年の時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。また、離婚に至らない、不倫それ自体による慰謝料請求の時効については、あなたが夫の不貞行為および浮気・不倫相手を知ったときから3年となります。

監修:東京山手法律事務所 弁護士 塚本亜里沙 

 

弁護士に関するご相談・お見積もりは無料

 

弁護士に依頼するメリットは?

メリット1
あなたの現状を把握し、法的に対処をしてくれる
あなたの現状を把握し、法的に対処をしてくれる

慰謝料請求をはじめ、調停や婚姻費の請求など法的に対処し、あなたを守ってくれます。

【事例はこちら】
メリット2
相手にプレッシャーをかけることができる。
相手にプレッシャーをかけることができる。

護弁士からの通達は相手女性に対しても、ストレスやプレッシャーを与える事になります。

【事例はこちら】
メリット3

相手に会わなくて済む
相手に会わなくて済む

弁護士に依頼する事で直接相手に会わなくても良いし、様々なトラブルや危険を防止することもできる。

【事例はこちら】
メリット4
早期解決することができる。
早期解決することができる。

夫婦間だと感情も高ぶりやすいが、第三者が間に入ることで、冷静に取り決めができる。 また直接だと言いにくいことも、弁護士を通してだと言いやすい。

【事例はこちら】

 

クライアント様と提携弁護士との解決事例

Case.1
不倫を隠し、勝手に家を出てしまう。生活費を入れない。

クライアント 30代 / 夫 会社員 40代
CASE1

突然の離婚宣言 → 家を出て行く → 生活費ストップ(給与振込口座も変えられる)

・あまりにも攻撃的に離婚を迫ってくるので、調査を依頼 → 不倫発覚
・不倫がバレていないと思っている夫は、性格の不一致を理由に離婚調停を起こしてくる
クライアント様も弁護士を立て調停へ。同時に婚姻費の調停を申立てる。

きちんとした不倫の証拠があったからこそ!
離婚調停は不成立で終了する。
婚姻費用として、毎月18万円プラス、住宅ローンを支払うことが確定。
何とか、生活は守られる。
(今回は調停で決まったことなので、支払いが滞った際には、給与の差し押さえ等ができる)

Case.2
相手女性に自分のしていることの罪の大きさを分からせたい

クライアント 30代 / 夫 会社員 30代
CASE2

不倫関係と知っていながら、開き直って交際を続ける女性に対して、弁護士に慰謝料請求を依頼。

しかし、ただ内容証明を送るだけでなく、女性を弁護士事務所に来るように指示。
その上で弁護士から自分たちがしていることの罪の大きさを伝え、慰謝料を払うだけでなく、弁護士に呼び出されるというプレッシャーも与えた。

Case.3
夫が不倫相手と別れた → 相手女性と交渉・誓約書を交わす

クライアント 50代 / 夫 医師 50代
CASE3

調査会社に依頼し証拠を取る → 証拠は出さず夫と話し合い。

夫は「女性とはきちんと別れる」「家族は大切」
夫から女性の携帯番号を聞き、弁護士に相手女性と交渉を依頼

注意:誓約書を書いてもらう場合でも、偽名で書かれてしまうと有効性がないので、そのためにも弁護士会を通じて携帯会社に調査をかけたり、住民票をとって、相手を特定する。
そして、相手女性に連絡を取り、誓約書を交わすように交渉した。

Case.4
夫が不倫相手と別れた → 慰謝料請求

クライアント 40代 / 夫 経営者 40代
CASE4
  • 継続カウンセリング中に不倫相手と別れたが、女性からSNS上での嫌がらせが続く
  • 夫に相談 → 本当に別れたのだから女性に何をしても良いということなので、弁護士に慰謝料請求を依頼


内容証明を送ったが、なかなか受け取らず苦戦したが、女性の父親から連絡があり、本人はかなり動揺しているが、必ず責任は取らせると。
弁護士から法的な対処をしたことで、嫌がらせもなくなり、女性も自分がしたことがわかったようだ。


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もしも、突然離婚を言い渡されたらどんな準備をしておけばいいのか。

 

1
有責配偶者ではないかの確認。証拠収集。

不貞行為等の法的離婚原因となる行為はなかったのかを確認する。
これから様々な話を進めたり、取り決めをしていく際に、どちらに原因があるのかという点が重要ですので、はじめにはっきりとさせておきましょう。
また夫に原因がある場合、その証拠を集めておきましょう。
あなたを守ってくれるものになります。離婚費用の算出。

2
財産の把握

不貞行為等の法的離婚原因となる行為はなかったのかを確認する。
自分の持っている財産と夫婦共有財産を把握する。親から相続した土地や、結婚前から所有している貯金などは自分個人の財産です。
財産に関係する書類(不動産の登記簿謄本、自動車検査証、保険証書、年金証書、通帳、有価証券、ローン契約書など)はコピーをとっておきましょう。

3
夫の収入の把握

源泉徴収票などで、夫の年収を把握しておきましょう。
可能であればコピーをとっておく。

4
離婚条件を考える

当たり前ながら、すぐに離婚を受け入れる必要はありません。しかし、自分の中でもきちんと考えておくことで冷静になれたり、余裕ができたりするものです。
相手に請求できる可能性があるのもとして、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用(離婚が成立する前)、年金分割があります。 その辺りも把握し、夫に請求する金額を考えていってください。

5
離婚後の生活費のシュミレーションをする

離婚後、生活にいくらかかるのか、子供の教育にいくらかかるのかなど、経済的にやっていけるのかということを事前にシュミレーションしておくことが重要です。
毎月の支出と収入を計算したり、夫から貰えるお金、離婚後に貰える手当を把握することも必要です。
*下記参照

 

 

母子家庭には様々な助成金がある母子家庭には様々な助成金がある

※記事更新時の内容です。
最新情報はお住まいの自治体などでご確認ください。
 

児童扶養手当

離婚などにより両親の片方からしか養育を受けられなくなった児童のために、地方自治体から支給される手当

  1. 児童が一人の場合は、月額41,720円
  2. 児童が二人の場合は、月額46,720円
  3. 児童が三人以上の場合は、2の場合をベースに児童が一人増えるごとに月額3,000円追加した額

収入によって細かく支給額が決められており、各自治体によっても違いがあるので、地域の役所に問い合わせてみましょう。

児童手当

母子家庭でなくても、もらえる手当です。申請をすれば婚姻中からでも支給されます。児童手当は、国が「子どもにかかる生活費を支援する」制度
3歳未満なら1カ月15,000円(子ども一人の場合)
3歳以上中学校修了までなら1カ月10,000円となります。
*所得制限があり、収入が多いほどもらえる額が減ります。
婚姻中は父親の口座に振り込まれることが多いため、離婚したら口座の変更を申請しに行きましょう。

児童育成手当

18歳に達した年度末(3月31日)までの児童がいる、次のいずれかの状況にある母子または父子家庭。

ただし、受給者の(児童の保護者)の前年の所得が制限未満であることが条件です。

ひとり親家庭の住宅手当

20歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の世帯主は住宅手当を受けられることがあります。
自治体により支給条件が異なり手当がない場合もあるので、お住まいの地域役所に問い合わせてください。

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭などひとり親の家庭に対し、医療費の一部を助成する制度です。健康保険に加入していれば、子どもは18歳まで、母親は子どもが18歳になるまで助成が受けられます

寡婦控除(かふこうじょ)

再婚するか、すべての子どもの所得が38万円を超えるまで、27万円(所得500万年超)か35万円(所得500万円以下)の控除を受けることができます。

就学援助

学校教育法で定められた制度です。対象者は、生活保護受給世帯か、それに準ずる程度に困窮していると認められることが条件です。主に給食費や学用品代など、学校に支払う費用です。15歳以下の子どもの数に応じて、修学旅行費や入学準備金など、それぞれの学年に応じた額が支給されます。詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

保育料の免除

多くの自治体では母子家庭を対象とした保育料の減免の制度があります。お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

交通機関の運賃割引

公共交通機関の多くは母子家庭の人に対して運賃の割引を行っています。各交通機関にお問い合わせください。

粗大ごみ等処理手数料の減免

児童扶養手当の受給世帯を対象に粗大ごみ等処理手数料の減免を行っています。お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

下水道の減免

こちらも児童扶養手当の受給世帯が対象です。お住まいの市区町村の役所にお問い合わせください。

 

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2018/07/19

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